相続 弁護士 東京 SECRETS

相続 弁護士 東京 Secrets

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株式についてはご相談者様の判断もあり、事業用不動産の売却も行うことと合わせ対処。最終的には事業を停止・廃業することとし、株式価値であまり対立が生じないようにしました。

相続・遺産分割問題が増加しているなか、当然、立川・多摩地域においても相続・遺産分割問題で悩まれている方の数は増えているものと思います。

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

対立が生じないのであれば、可能です。ただ、当初は対立がなくても、相続についての話し合いが進む中で、次第に話が合わなくなり対立が生じることもよくあることです。弁護士は、依頼者の利益のために業務を行うべきところ、対立が生じた場合、一人の相続人の利益のために業務を行えば、同じく依頼者である他の相続人の利益を害してしまうことになります。そのため、弁護士は、対立が生じた場合、いずれの相続人についても、代理人としての業務を行うことができなくなり、辞任する他なくなってしまいます。

相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。) また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。 資産も現金のみで相続人も限られており、相続人間でもめる要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

弁護士が遺産分割案を作成しスムースに遺産分割完了、相続人ではない者からの理不尽な要求もストップし、相続登記も代行(日暮里中央法律会計事務所)

ここでは、弁護士に依頼した方がいい場合と他の専門家に依頼すべき場合を確認しておきましょう。

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。

その際に、誠実に質問や疑問に答えてくれるか、あるいは対応が早いかどうかも、弁護士選びの大きなポイントとなります。

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

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このような難解な相続問題を解決するポイントは、「譲り合い」だと思います。

日々、紛争を解決している弁護士だからこそ、トラブルを未然に防ぐための最善策を提案することができます。

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